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2022年9月29日木曜日

「仕事中に歯が折れた」労災の歯科治療はどんなかんじ? 産業医学講習会に参加

こんにちは! 東川口の歯医者 中田智之です。

親父が奨めるんで産業医学講習会にいってきました。労働衛生関連を学ぶのは発信などにも役に立つと思い、3日間朝10時から夜6時半までというハードスタイルの講習会を受けてきました。

自分から奨めといて「え!? 2日も休むの、なんで??」はないだろう親父よ。

形式としては座学なので、久しぶりの学生気分です。質問もしっかりしてきました。

私としては労働衛生コンサルタント(試験が必要な資格)をとるつもりはなかったので、もしかしたら場違いな講習会に参加してしまったかなと思いましたが、労災関係の実務を学べたり大変有意義でした。

今回は備忘録・情報共有として印象に残った部分を記録しておきたいとおもいます。


1,「仕事中に歯を折った」等の労災保険実務

労災外来受診で非常に多いケースですが、労災時の請求実務などは学校では習わないので私自身しばしば混乱することがありました。今回厚労省の実務担当の方からのお話を聞き、質疑もしてかなり整理されました。

まず労災時の治療は医療保険制度に基づく形で進むことになります。患者には治療という形の現物給付を行い、お金をいただくことはありません

医療機関側は通常1点=10円の診療報酬を、労災の場合は1点=12円で請求できるようです。労災は民間の保険会社が間に入っていることが多いですが、自信をもって通常治療するのと同様の診療報酬請求をしていけば良さそうです。

ただし診療報酬請求は治療期間が完全に終わってから数か月分まとめて行うことになるので、ここの事務フローをどうするかは工夫しなければならなそうです。電子カルテが対応してくれれば楽なのに


2,セラミック等の被せ物で労災治療する場合

さて治療終盤になると歯の修復装置をどうするかという話になってきますが、労災の場合多くの方が保険外治療を希望します。

このとき労災として支給されるのは8万円で、消費税支払には充てられないというルールがあるそうです。

自費治療の価格決定権は歯科医院にあるので医療機関ごとに違ってきますが、例えば当院で5万円と設定しているジルコニアクラウンを選択する場合、5万円は労災保険者へ請求し、消費税分5000円は患者さんからいただくというのが正しい対応だそうです。

これはこのまま厚労省の講演担当者に質問しご回答いただいた内容になります。

根拠となる通知があるということだったので後日調べたところ下記の通りで、厳密に言えば個別の勘案はするとされていますが原則上限8万円と考えるのが良さそうです。

ご留意いただきたいのは歯医者は制度を理解し治療を提供するのがお仕事で、保険適応額を患者に代わって保険者と交渉するのは職務に含まれません。労災適応範囲および額について保険者と交渉が必要となる方は、歯科医療の観点から診断書を記載しますのでそちらに基づいて雇用主から指示された保険者とご相談いただければとおもいます。